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会社設立時の定款目的の決め方と注意点

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はじめに
会社設立時に作成する「定款」には、会社の目的を必ず記載する必要があります。この「目的」は、単なる事業内容の羅列ではなく、法務局や公証人の審査対象にもなる非常に重要な項目です。
曖昧な表現や不適切な記載があると、公証役場での定款の認証や登記申請の段階で補正を求められたり、認可が下りない場合もあるため、慎重に検討し、適切に表現することが求められます。
この記事では、「定款目的」の基本から、よくある失敗例、記載方法のポイントまでを解説します。
定款目的とは何か?
定款目的とは、その会社が行う事業の範囲・内容を明文化したものです。会社は、定款に記載された目的の範囲内でしか事業活動を行えないという「目的の範囲原則」があります。
そのため、あらかじめ想定している事業内容をしっかりと記載しておく必要があります。後から新規事業を始める際に、定款にその目的がなければ、変更登記が必要になります。
記載に必要な3つの要件
定款に記載する目的は、以下の3つの基準を満たす必要があります。
1. 適法性
記載された目的が、公序良俗や法令に違反していないことが必要です。例えば、「違法薬物の製造販売」や「賭博の斡旋」などは当然NGです。
2. 営利性
会社法上、営利を目的としない事業(非営利活動)だけを記載することはできません。売上や利益を得る可能性のある事業を中心に構成する必要があります。
ただし、公益性のある活動を併記することは可能です。
3. 具体性
「なんとなく伝わる」レベルの抽象的な記載では認められません。法務局では、「だれが見ても理解できる内容か」を基準に審査されます。
たとえば、「インターネット事業」では曖昧すぎて補正対象になる可能性があります。「インターネットを利用した情報提供サービス業」など、具体的な表現が求められます。
よくあるNG例
以下のような記載は、公証人や登記官から補正を求められるケースがあります。
| NG例 | 理由 |
|---|---|
| 世界平和への貢献事業 | 営利性が不明確 |
| アプリ | 内容が不明瞭 |
| フリーランス支援 | 法的に曖昧な概念 |
| プラットフォーム事業 | 解釈が広すぎる |
正しい目的の書き方(例)
複数の事業を予定している場合でも、以下のように番号を付けて列挙形式で記載するのが一般的です。
textコピーする編集する第○条 本会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1. 飲食店の経営及びフランチャイズ事業
2. 食品の加工、製造及び販売
3. インターネットを利用した広告及び情報提供サービス業
4. 各前号に附帯又は関連する一切の業務
最後の「附帯又は関連業務」は必須
どんな業種であっても、最後に「前各号に附帯又は関連する一切の業務」といった文言を付けることで、将来的な拡張性を確保できます。
電子定款作成時の注意点
電子定款にする場合でも、記載のルールは紙の定款と変わりません。ただし、以下の点に特に注意してください。
- ワードファイルなどで作成した原案に誤字脱字がないか
- 用語の統一(例:「事業」か「業務」かを統一)
- 数字表記や句読点の有無(全角・半角の混在を避ける)
また、公証人は細かく目的の内容を確認するため、事前にドラフトを送付してチェックを受けることが重要です。
目的に使える定番フレーズ一覧(例)
以下のような業種別の定番目的は、定款作成の参考になります。
- 不動産業:不動産の売買、賃貸、管理及び仲介業務
- IT関連:ソフトウェアの開発、販売及び保守
- 飲食業:飲食店の経営及びケータリングサービス業
- コンサル業:企業経営に関するコンサルティング業務
事業を特定しすぎず、将来の事業展開も踏まえて目的を設定しましょう。
目的を変更したくなったら?
定款目的を後から変更する場合は、以下の手続きが必要になります。
- 株主総会の特別決議(取締役会設置会社の場合)
- 定款変更の登記申請(登録免許税:3万円)
設立後に手続きするのは手間も費用もかかるため、設立時点で可能性のある事業はあらかじめ網羅しておくのがベストです。
まとめ|定款目的は慎重に、専門家の確認を
定款目的は会社の設立において、単なる形式的な記載ではなく、その会社がどんな事業を行うのかを対外的に明確にする重要な要素です。
補正や却下を避けるためには、適法性・営利性・具体性を満たすように表現し、実務で用いられる文例を参考にしながら構成する必要があります。
弊所では、電子定款の作成から目的内容の校正まで丁寧にサポートしております。事業の将来性も見据えた定款目的のご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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