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公告方法の選び方|電子定款に記載すべき内容と注意点

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はじめに
会社設立時に作成する定款には、「商号」「目的」「本店所在地」などと並んで、「公告の方法」も必ず記載すべき項目の一つです。公告とは、会社の重要事項(決算内容や合併、解散など)を外部に知らせる手段であり、法的にも義務付けられています。
この記事では、公告方法の種類やその違い、電子定款作成時の記載方法、注意点などをわかりやすく解説します。
公告とは?なぜ必要なのか
公告とは、会社が外部に向けて情報を公開する手段のことです。公告が必要になる主な場面は以下の通りです。
- 決算公告(株式会社においては毎期義務)
- 合併、会社分割、解散などの重要な手続き
- 清算に関する情報提供
- 株主総会決議の通知 など
会社法では公告義務が明文化されており、これを怠ると過料などの行政処分を受ける可能性があります。
公告方法の種類と特徴
公告の方法には主に次の3種類があります。
1. 官報による公告
国が発行する「官報」に公告を掲載する方法です。
多くの法人が採用しているスタンダードな方式です。
特徴:
- 法的安定性が高く、全国的な公告性が確保される
- 掲載料は比較的安価(1回あたり1~2万円程度)
適しているケース:
- 初めて会社を設立する方
- 特別な理由がない限り無難な選択
2. 日刊新聞紙による公告
新聞(全国紙または地方紙)に掲載する方法です。
特徴:
- 地域に根ざした情報提供が可能
- 掲載費用は高め(数万円~十数万円)
注意点:
- 日刊性のある新聞であることが要件
- 法務局が公告媒体として認めていない新聞もある
3. 電子公告(自社ウェブサイト)
自社のホームページ上で公告を掲載する方法です。
特徴:
- 掲載費用がかからない(コストゼロ)
- 掲載内容の保存義務(原則5年間)
- 「電子公告調査証明書」が必要な場合あり
注意点:
- 一定の運用管理体制が求められる
- 公告URLの変更が発生した場合は変更登記が必要
どの公告方法を選べばいいのか?
初めて会社を設立する方には、官報公告の選択がもっともおすすめです。
官報公告のメリット:
- 登記申請の際にスムーズ
- 電子定款作成時も記載が簡単
- 実務上トラブルが少ない
一方、電子公告はコスト面では優れていますが、公告期間の管理や証明書の取得義務など運用面での負担があります。後から「官報にしておけばよかった…」と後悔する例も少なくありません。
定款に記載する公告方法の書き方(文例)
公告方法は定款の「絶対的記載事項」ですので、電子定款でも必ず記載が必要です。
官報公告の記載例
第○条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
電子公告の記載例
第○条 当会社の公告は、電子公告により行う。
ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
法務省の公式見解(民事局「会社の登記事務の取扱いについて」)により、電子公告を採用する場合でもURLの記載は不要です。
※登記申請の際には、公告用ウェブサイトのURLを登記簿に登録します。
公告方法を変更するには?
公告方法を後から変更したい場合、以下の手続きが必要です。
- 株主総会の特別決議による定款変更
- 新たな公告方法に基づいて公告の実施
- 法務局での変更登記(登録免許税3万円)
設立時の段階で慎重に選択しておくことが重要です。
電子定款作成時の注意点
公告方法の記載ミスは、公証役場で定款認証が受けられない原因となります。特に注意すべき点は次の通りです。
- 記載漏れや不明瞭な表現
- 記号や文字種の誤用(全角文字で統一することが基本)
- 不適切な公告媒体の指定(例:SNSや無料ブログ等)
行政書士などの専門家による確認を受けることで、誤記を未然に防ぐことができます。
よくある質問(Q&A)
Q. 電子公告を採用すればコストゼロで済みますか?
掲載料はかかりませんが、「証明書の取得」や「5年間の情報保存」「登記アドレスの維持管理」など、間接的なコストや手間が発生します。
Q. 電子公告はどんなサイトでもよいですか?
会社が管理する公式ウェブサイトが必要です。SNSやブログサービスは公告媒体として不適切です。
まとめ
公告方法は、会社設立時に必ず定款に記載すべき重要事項です。中でも官報公告は手続きが明確で、コスト・実務負担のバランスもよく、多くの法人が採用しています。一方で、電子公告や新聞公告も一定のニーズに応じた選択肢となり得ます。
定款記載の際は、法務省の指針に沿った正確な表現で記載し、運用に耐えうる体制を考慮することが重要です。
弊所では、公告方法の選択から電子定款の作成・認証まで、すべての工程を丁寧にサポートしております。会社設立をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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