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会社商号の決め方と注意点|電子定款作成時に失敗しないために

電子定款の認証に必要な公証役場の選び方を解説する日本語インフォグラフィック。PDF定款を表示したノートパソコン、公証役場の建物イラスト、案内する行政書士風の人物が描かれており、「電子定款における公証役場の選び方」のタイトル付き。

はじめに

会社設立にあたり、多くの方が最初に悩むのが「商号(会社名)」の決定です。商号は、会社の印象やブランドイメージを左右する非常に重要な要素です。

また、会社設立時に作成する「定款」にも商号を記載する必要があり、商号の表記に誤りがあると、公証役場での認証が受けられなかったり、登記が却下されたりすることがあります。

この記事では、商号の法的ルール、類似商号の調査方法、電子定款に記載する際の注意点など、会社設立時に失敗しないためのポイントを詳しく解説します。

商号とは?

商号とは、法人の名称であり、個人でいう「氏名」にあたります。法人格を持つ以上、商号は登記され、法律上の保護を受けます。

商号は自由に決めることができますが、法律や登記実務においていくつかの制限があるため、慎重に決定する必要があります。

商号の基本ルール

✅ 会社の種類を明記する

商号には必ず、会社の種類を表す語句(「株式会社」「合同会社」など)を含めなければなりません(会社法第6条)。
「株式会社○○」や「○○株式会社」のように、前後どちらでも構いませんが、省略はできません。

✅ 同一住所に同一商号は登記できない

同一の本店所在地に、同一の商号を登記することはできません(商業登記規則第61条)。
そのため、商号を決定する際には、同一住所に同名の法人が存在しないか事前に確認が必要です。

✅ 記号や文字に制限がある

商号に使える文字や記号には明確な制限があります。

使用できる文字:

  • 漢字、ひらがな、カタカナ
  • ローマ字(A〜Z、大文字・小文字いずれも可)※全角表記
  • アラビア数字(0〜9)※全角表記

使用できる記号(※中間使用のみ。先頭・末尾は不可):

  • 「&」(アンド)
  • 「’」(アポストロフィ)
  • 「・」(中点)
  • 「-」(ハイフン)
  • 「.」(ピリオド)

使用できない記号:

  • 「@」「#」「%」などの記号
  • 絵文字・顔文字・外国語の特殊記号
  • 数式記号(+、÷など)

さらに、これらの記号は商号の先頭・末尾には使えません。
(例:「&ビジネス株式会社」や「株式会社テック-」は登記不可)

使用できない語句に注意

特定の業種に関する語句(例:「銀行」「保険」「信託」「証券」「弁護士」など)は、その業種の許認可を受けていない限り使用できません。

これは各業法(銀行法、保険業法、信託業法など)によって制限されており、誤認防止の観点から厳格に運用されています。

類似商号の調査も重要

現在の制度では、同一住所・同一商号でなければ登記可能ですが、実務上は類似した商号でもトラブルになる可能性があります。特に以下の点に注意してください。

  • 同一市区町村内に、同業・類似名称の会社が存在しないか
  • 商標登録されている名称と酷似していないか

調査方法:

  • 法務局の「商業・法人登記情報提供サービス」
  • 商標情報(J-PlatPat)
  • Google検索やSNSチェック
  • 同業他社のWebサイト検索

電子定款に記載する際の注意点

電子定款において商号を記載する際は、以下の点に注意が必要です。

✅ 商号は全角文字で統一する

登記上、商号はすべて全角文字で登録されます。
Wordなどで定款を作成する際に、半角のローマ字・数字・記号を使ってしまうと、電子定款認証の段階で補正を求められる原因となります。

例:

  • 【誤】ABC Co.(半角英字+半角ピリオド)
  • 【正】ABCCo.(全角英字+全角ピリオド)

✅ 記載内容と登記内容の整合をとる

電子定款と登記申請で商号表記が異なると、不備扱いとなることがあります。
特に、「株式会社」と会社名の間の中点や記号の表記ミスがよくあるため、事前に確認しましょう。

✅ 商号変更には定款変更が必要

設立後に商号を変更するには、株主総会の特別決議による定款変更と、変更登記が必要です。
登録免許税(株式会社:3万円)もかかるため、設立段階で慎重に商号を決めておくことが望ましいです。

よくある質問(Q&A)

Q1. 英語やローマ字だけの商号も使えますか?

可能です。ただし、必ず全角表記であることが条件です。
また、日本語での検索性や読みやすさに配慮することも重要です。

Q2. 同じ名前の会社があっても設立できますか?

設立は可能ですが、同一住所でなければ登記自体は可能です。
ただし、商標権や不正競争防止法など、法的トラブルのリスクがあるため事前調査が推奨されます。

Q3. 「銀行」や「保険」などの語句を含めても良いですか?

原則として不可です。
「銀行」「保険」「証券」などは許認可を受けた法人でなければ使用できません。誤認のおそれがある商号は、登記官により却下される可能性があります。

まとめ

商号は会社の印象や信頼性を左右する、非常に重要な要素です。
電子定款や登記においても、文字・記号・表記方法など、細かい部分での不備が認証不可や補正の原因になることがあります。

弊所では、電子定款の作成・認証代行のほか、商号の調査や適切な表記のアドバイスも承っております。
「この名称で登記して問題ないか不安」「電子定款の商号表記を確認してほしい」などのご相談も、お気軽にお問い合わせください。

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