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電子定款と合同会社|株式会社との違いや手続きの流れを徹底解説

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はじめに|合同会社でも電子定款が使える時代に
会社設立といえば、かつては「株式会社」が主流でした。しかし、2006年の会社法施行以降、「合同会社(LLC)」という選択肢が加わり、近年ではコストや柔軟性を重視するスタートアップや小規模事業者を中心に、合同会社の設立が増加しています。
さらに、合同会社でも電子定款を活用すれば印紙税4万円が不要になり、設立費用を大幅に抑えることが可能です。
本記事では、電子定款を活用して合同会社を設立する方法や、株式会社との違い、設立手続きの流れ、そして注意点までを徹底解説します。
合同会社とは?株式会社との違い
■ 経営構造の違い
| 区分 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 所有と経営 | 分離(株主と取締役) | 一体(社員=出資者が経営) |
| 意思決定機関 | 取締役会・株主総会など | 社員の合議 |
| 設立コスト | 約25万円前後(登録免許税含む) | 約10万円前後 |
| 社会的信用 | 高い(歴史と実績) | やや低い(新しい制度) |
合同会社は、少人数での経営や迅速な意思決定を可能とする構造が特徴です。
■ 設立コストの違い
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 公証人による定款認証 | 必要(約5万円) | 不要 |
| 登録免許税 | 最低15万円 | 最低6万円 |
| 印紙税(紙定款の場合) | 4万円 | 4万円 |
| 合計(紙定款の場合) | 約24万円以上 | 約10万円前後 |
電子定款を使えば、印紙税(4万円)をカットできるため、合同会社では最安6万円台で設立が可能となります。
合同会社でも電子定款が使える!
「電子定款=株式会社専用」と誤解されがちですが、合同会社でも電子定款の作成・活用は可能です。
✅ 電子定款にするメリット
- 印紙税4万円が不要になる
- オンライン申請でスピーディー
- 紙の保管が不要・再発行が容易
- 誤記や形式ミスを防げる
弊所でも合同会社向けの電子定款認証取得代行を承っており、株式会社と同様の手順でスムーズに対応可能です。
合同会社設立に必要なステップ(電子定款対応)
① 定款の作成
合同会社でも、会社の基本事項(商号・事業目的・本店所在地・出資額・社員の権限など)を定めた定款を作成します。これをPDF形式で保存し、電子署名を付与することで、電子定款となります。
※合同会社は公証人の認証が不要なため、認証費用はかかりませんが、電子署名とPDF化の技術的知識が求められます。
② 登記申請書類の準備
- 登記申請書
- 電子定款(CD-R等に書き込む)
- 代表社員の就任承諾書
- 印鑑届出書
- 出資金の払込証明書
- 登録免許税分の収入印紙貼付 等
合同会社の設立登記は、株式会社に比べて必要書類が少なく、簡易な手続きです。
③ 法務局への登記申請
法務局への登記申請により、登記完了日がそのまま会社の設立日になります。
申請方法は郵送、窓口、もしくは**オンライン申請(登記ねっと)**が利用可能です。
④ 届出(税務署・自治体など)
登記完了後は、以下の書類を所轄の官公署に提出します。
- 法人設立届出書(税務署・県税事務所・市区町村)
- 青色申告承認申請書
- 給与支払事務所等開設届
- 年金事務所・労基署への届け出(従業員がいる場合)
自分でやる vs 専門家に依頼する
■ 自力で設立する場合の難点
- 電子署名の技術的な準備が面倒(マイナンバーカード+ソフト)
- フォーマットエラーで法務局から差し戻されることも
- 登記書類一式の準備に時間がかかる
■ 専門家に依頼するメリット
- 電子定款の作成〜電子署名まで一括対応
- 書類チェック・校正でミスを防止
- 印紙税4万円が不要に(実質コスト削減)
弊所では、**合同会社の電子定款作成(電子署名付き)を4,980円(税込)〜**で承っております。
他士業の関与と紹介制度について
合同会社の設立には登記(司法書士)や税務(税理士)、社会保険(社労士)といった手続きも発生します。行政書士が代行できるのは定款の作成・電子化部分に限られます。
必要に応じて、以下の士業をご紹介できます:
- 司法書士(登記申請)
- 税理士(税務署・青色申告)
- 社労士(労務・社会保険)
「設立をまるごと安心して任せたい」という方は、お気軽にご相談ください。
まとめ|合同会社設立でも電子定款でコストを最小限に
合同会社は、株式会社に比べて設立費用が圧倒的に安く、経営の自由度も高いのが魅力です。
電子定款を活用することで、さらに印紙税4万円を削減でき、低コストでの会社設立が実現します。
- 手間をかけたくない
- 書類ミスが不安
- スケジュールを確実にしたい
そんな方は、行政書士による電子定款サポートをご検討ください。合同会社にも完全対応し、起業の第一歩を全力でサポートいたします。
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