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電子定款と行政書士|自分でやる?専門家に頼む?違いと注意点

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はじめに:その電子定款、本当に自分でできますか?
会社設立時に避けては通れない「定款認証」。この定款を紙ではなくPDFで作成し、公証役場に送信して認証を受ける「電子定款」は、今や会社設立の標準手段となっています。
その際に悩むのが、「電子定款を自力でやるか」「行政書士に依頼するか」という選択です。
コストを抑えるために自分でやりたい気持ちはあるものの、手続きの煩雑さやミスのリスクを考えると、不安になる方も多いでしょう。
本記事では、電子定款を自力で行う場合と、行政書士に依頼する場合の違いをあらゆる観点から比較し、あなたにとって最適な選択ができるよう、わかりやすく解説します。
電子定款を自分で作成・認証する流れとは?
まずは、自分で電子定款を作成・認証する場合の流れを確認しておきましょう。
📌 自力作成の基本ステップ:
- 定款案をWord等で作成
- 電子証明書(マイナンバーカード等)を取得
- 電子署名ソフト(Adobe Acrobat等)を用意
- 法務省の「申請用総合ソフト」をインストール
- 公証役場に事前連絡・FAXで書類提出
- PDFに電子署名を施し、ソフトからデータを送信
- 認証日時にオンライン面談(または来所)
- 認証後、電子定款データを受領
このように、一定のIT環境と操作スキルが必要となります。特に「電子署名」と「総合ソフト」の設定はつまずきやすいポイントです。
自力で電子定款を行うメリット・デメリット
✅ メリット
- 行政書士報酬を節約できる
- 手続きを完全に自分のペースで進められる
- 起業プロセス全体を理解しやすくなる
❌ デメリット
- 環境構築や手続きに時間がかかる
- 書類不備や電子署名ミスで差し戻されるリスク
- 公証役場との調整が煩雑
- ミスが原因で登記予定日が遅れることも
特にITに慣れていない方や、公証人とのやり取りに不安がある方には、負担が大きくなりがちです。
行政書士に電子定款を依頼する流れ
一方で、行政書士に依頼した場合は、以下のような流れになります。
📌 依頼時の基本ステップ:
- 必要事項のヒアリング(会社名、目的、本店所在地など)
- 定款案の作成・修正
- 公証役場との調整・予約代行
- PDF化+電子署名
- 電子送信・認証対応(テレビ電話等)
依頼者側の負担は「ヒアリングと本人確認書類の提出」程度にとどまり、全体の所要時間はわずか1〜3営業日で済むことが一般的です。
行政書士に依頼するメリットと費用の実態
✅ 行政書士に依頼するメリット
- 印紙税4万円が節約できる
- 手続きの不備・差し戻しリスクがほぼゼロ
- 公証人との調整・書類送信・日程調整すべて代行
- 登記書類との整合性もチェック可能
💰 費用の目安
行政書士による電子定款作成・認証代行の報酬は、7,000円〜18,000円程度が相場です。
この費用は、印紙税(4万円)が不要になることを考えれば、依頼した方がトータルで安くなるケースが大半です。
よくある失敗とリカバリー事例
❌ 失敗例1:「電子署名がうまくいかず、締切に間に合わなかった」
→ Windows環境の不具合やAdobeの設定ミスなど、電子署名は意外とつまずきやすいポイントです。
❌ 失敗例2:「公証役場に送るPDFの仕様が間違っていて差し戻された」
→ 公証人は厳格にファイル名や要件をチェックします。不備があると再送対応が必要に。
✅ リカバリー事例:「途中で行政書士に切り替えてスムーズに完了」
→ 初めての会社設立では、最初からプロに任せておけば手戻りを防げる可能性が高くなります。
判断基準チェック|あなたはどちらが向いている?
以下のチェックリストで、自力・依頼どちらが適しているかを確認してみましょう。
✅ 自力に向いている人
- ITリテラシーに自信がある
- マイナンバーカードや電子証明書の準備ができている
- 時間に余裕があり、トラブルにも対応できる
- すべての手続きを自分で学びたい
✅ 行政書士へ依頼すべき人
- 初めての会社設立で不安がある
- ミスによる手戻りや納期遅延を避けたい
- 書類作成や予約、送信が煩雑に感じる
- 短期間で確実に手続きを終えたい
まとめ:費用対効果で選ぶ「あなたにとっての正解」
電子定款は制度として非常に優れた方法ですが、「自力で行うには一定のハードルがある」というのが現実です。
少しでも不安がある方は、専門家に依頼することで手続きの正確性とスピードを確保できるため、結果的にコストパフォーマンスが高くなります。
会社設立は、あなたの事業の第一歩。だからこそ、最初の一手でつまずかないために、ぜひ信頼できる行政書士へご依頼ください。
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