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その情報古くないですか?定款認証の正しい知識【2025年版】

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はじめに:その情報、古くないですか?
会社を設立しようと情報を集めるなかで、「電子定款は一部の公証役場しか扱っていない」「紙で定款を提出しなければならない」などの情報を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、それらはすでに制度改正前の古い情報です。現在では、電子定款は全国すべての公証役場で対応しており、オンラインによる認証が原則となっています。
本記事では、こうした古い情報に惑わされず、最新制度に基づいてスムーズに会社設立を進めるための正しい知識を行政書士が詳しく解説します。
そもそも電子定款とは?制度の基本をおさらい
電子定款とは、会社設立時に作成する定款を紙ではなくPDFファイルで作成し、電子署名を施したうえで公証役場に提出する方法です。
従来の「紙の定款」では、4万円分の印紙税が必要でしたが、電子定款は課税文書に該当しないため、これをまるごと節約することができます。
さらに、郵送や来所の手間を省き、手続きの効率化も図れることから、今や会社設立のスタンダードとなりつつあります。
すべての公証役場が電子定款に対応している理由
かつては、電子定款に対応していない公証役場も存在していました。しかし現在では、全国すべての公証役場が電子定款に対応済みです。
その背景には、公証制度のデジタル化が進められてきたことがあります。2020年代に入ってから、テレビ電話による本人確認やオンライン認証の導入が制度化され、全国共通の運用基準が整備されました。
そのため、今ではどこの公証役場でも同じレベルの電子定款認証が受けられ、地域差や対応の可否を気にする必要はありません。
「対応していない」と誤解される3つの理由
現在でもインターネット上には「電子定款は一部の公証役場しか認証していない」といった記述が散見されます。それには、以下のような理由があります。
① 更新されていない古い記事が多い
2015年〜2020年頃の記事には、対応していない公証役場がある旨の記述が多く見られました。SEO目的で作られたサイトでは更新が滞り、情報がそのまま放置されているケースも。
② 士業サイトでも情報が古いままのことがある
士業事務所のWebサイトであっても、2020年以前の記載が残ったままのケースがあります。「専門家のサイトだから安心」と思っていても、更新日をチェックすることが重要です。
③ 「CDで提出しなければいけない」という誤解
電子定款であっても、公証役場での認証後はCD-R等のメディアで交付されるのが通常です。この点を「対応していないから紙で提出する」と誤解する人もいます。
制度の変遷:過去から現在への流れを時系列で整理
| 年度 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 2004年 | 電子公証制度の開始 | 実験的に一部地域で運用開始 |
| 2007年 | 電子定款による印紙税非課税措置 | 以降、活用が増加 |
| 2010年代 | 一部公証役場が電子定款に非対応 | 地域差が生まれる |
| 2020年 | テレビ電話方式が制度化 | コロナ禍でオンライン対応が進展 |
| 2023年以降 | 原則オンライン認証へ移行 | 全公証役場が電子定款に対応完了 |
オンライン認証の流れと注意点
現在、電子定款の認証はオンライン方式が原則です。全国の公証役場がテレビ会議に対応しており、以下のような流れで進みます。
- 公証役場に認証の予約連絡
- 定款案・印鑑証明書・本人確認資料をFAXまたはメールで提出
- 公証人による内容チェックと修正
- 確定版をPDF化し、電子署名を付与
- 「申請用総合ソフト」から電子定款データを送信
- 印鑑証明書の原本等の必要書類を公証役場へ郵送
- オンラインで本人確認(テレビ会議)
- 認証済の電子定款(CD-R)を受領し、希望者には同一情報書面(紙)も交付
なお、対面認証を希望する場合は、事前申請すれば来所での認証も可能です。
専門家に依頼するメリットとは?
電子定款の作成と認証を行政書士に依頼すれば、以下のメリットがあります:
- 専門的なフォーマットで作成するため修正がほぼ不要
- 公証人との調整・予約も代行してくれる
- 登記で必要な書類もスムーズに揃う
- オンライン認証の日程管理も任せられる
費用の目安は7,000円〜18,000円程度ですが、4万円の印紙税が不要になるため、実質コストは大幅に軽減されます。
まとめ:正しい知識が設立の第一歩
「電子定款は一部の公証役場しか対応していない」という情報は、すでに制度改正前のものです。
2025年現在では、全国すべての公証役場が電子定款に対応しており、原則オンライン認証です。
情報の出典や更新日を確認し、専門家に相談することで、スムーズで確実な会社設立が実現できます。
迷ったら、まずは行政書士へお気軽にご相談ください。
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