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電子定款 よくある質問10選【行政書士がわかりやすく回答】

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はじめに
会社設立にあたり、「電子定款って何?」「自分でできるの?」「紙じゃダメなの?」といった疑問を抱く方は多いです。
この記事では、これから会社設立を考える個人やスタートアップ経営者の方が持ちやすい電子定款に関する代表的な質問10項目に、行政書士がわかりやすく答えます。
Q1. 電子定款って何ですか?
A. 紙ではなくPDF形式で作成し、電子署名を施して公証人の認証を受ける定款のことです。
最大のメリットは、印紙税4万円が不要になること。効力は紙の定款と変わりません。
Q2. 電子定款は自分で作成できますか?
A. 可能ですが、電子署名や送信のための環境整備が必要です。
ICカードリーダーやマイナンバーカード、Adobe Acrobat、有料の電子署名ソフトなどが必要で、初めての方にはハードルが高い場合もあります。
Q3. 行政書士に依頼するメリットは?
A. 電子署名、送信、公証役場とのやり取りまですべて代行可能です。
トラブルなく、最短1~2営業日で認証が完了します。印紙税の節約と時間短縮を両立できます。
Q4. 印紙税は絶対に不要になりますか?
A. はい。電子定款として適切に作成・認証されれば、課税文書には該当せず、印紙税は不要です。
紙に出力しなければ、4万円のコストを確実に削減できます。
Q5. 定款に電子署名は誰がしますか?
A. 原則は発起人本人ですが、行政書士に委任すれば職務上の電子証明書で代行することができます。複数の発起人がいる場合は、全員の署名または全員からの委任が必要です。
Q6. 公証役場には行く必要がありますか?
A. 現在、電子定款の認証はすべての公証役場でオンライン(テレビ会議方式)による認証に対応しており、
原則としてオンライン認証が標準的な方法となっています。
本人確認や意思確認は、あらかじめ定められた時間にビデオ通話を通じて行います。
なお、来所による認証を希望する場合は事前に申し出ることで対応が可能です。
✅ 手続きのスムーズ化や移動の負担軽減から、オンライン認証の利用が推奨されています。
Q7. 電子定款の認証にはどれくらい時間がかかりますか?
A. スムーズに進めば1~2営業日程度です。
ただし、公証役場の予約状況や事前チェック、署名者の準備状況によって前後します。余裕を持ったスケジュールが安心です。
Q8. 紙と電子の定款を混ぜて使うことはできますか?
A. 基本的には混在できません。
電子定款として認証された定款は、電子データ(CD-R)または「同一情報の提供書面(紙)」のいずれかを登記時に提出します。なお、自己印刷した電子定款は無効です。
Q9. 電子定款はどのように作成しますか?
A. Wordなどで定款を作成した後、PDFに変換し、電子署名を行います。その後「申請用総合ソフト」を使って公証役場に送信します。
行政書士に依頼すれば、この一連の流れをすべて代行してもらえます。
Q10. 認証後に定款の内容を変更できますか?
A. 認証後の定款の内容を変更することはできません。
再度公証役場での認証手続きが必要です。修正が無いよう十分に定款の内容を検討しましょう。
まとめ
電子定款は、費用面でも手続き面でも非常に合理的な制度ですが、正しく理解していないと手戻りや認証を断られることもあります。
疑問をそのままにせず、事前に確認しておくことで、スムーズに会社設立が進められます。
不安がある方は、実績豊富な行政書士に依頼することをおすすめします。
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