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電子定款と紙定款の関係は?利用上の注意点【行政書士が解説】

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はじめに
会社設立時に作成する定款には、「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。
現在では電子定款が主流となっており、印紙税4万円を節約できることから、多くの設立手続きで採用されています。
一方で、「電子定款で認証したけど、紙の定款を登記に使える?」「電子定款と紙の定款は混ぜて使っていいの?」という誤解も少なくありません。
この記事では、電子定款と紙の定款の関係や併用可否、実務上の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
電子定款はデータで完結する定款
電子定款とは、PDF形式で作成され、電子署名が付与されたデータ上の定款です。
紙に出力しないことで印紙税(4万円)が不要になる点が最大のメリットです。
認証もデータ形式のまま行われ、公証役場では以下のような書類が交付されます:
- 電子定款の原本データ(PDF/CD-Rなど)※必ず交付されます
- 定款の同一情報の提供書面(紙)※登記用に利用可
このうち、電子定款(PDFデータ)が正本に相当するものであり、紙の提供書面は「写し」の位置づけとなります。
登記は電子定款でも、紙(同一情報)でも可能
会社設立の登記申請において、定款の提出方法には以下の2通りがあります:
| 提出方法 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 電子定款(CD-R)提出 | PDF形式の原本データをCD-Rに書き込み登記所に提出 | オンライン登記との併用に最適 |
| 同一情報の提供書面提出 | 公証役場で交付された紙の「定款写し」を提出 | オンラインでなくても対応可 |
※登記で利用できるのは、公証人が認証した定款に限られます。発起人が自分で印刷したものは無効です。
電子定款と紙の併用は可能か?
誤解されやすい点ですが、「電子定款として認証を受けた後に、自分で印刷して紙で出せばよい」という考え方は誤りです。
✅ 電子定款はデータとして扱われ、そのままCD-Rで登記に提出することが正式な運用です。
紙の提出を希望する場合は、**公証役場から交付された「同一情報の提供書面」**を使用する必要があります。
このため、「電子定款」と「紙の定款」を自由に混在させることはできず、運用上どちらを提出するかを明確にしておく必要があります。
よくある誤解・トラブル例
- 電子定款の控えを印刷して提出 → 登記官から補正指示
- 紙で認証したつもりが、電子署名の手順を飛ばしていた
- 同一情報の提供書面を紛失し、再交付手続きに時間がかかった
登記手続きは定型的なようでいて、提出書類の形式ミスによる手戻りが非常に多いのが現実です。
行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼すれば、次のような対応がすべて一括で可能です:
- 電子定款の作成・電子署名・認証予約
- 公証役場との調整と提出形式の確認
- CD-R化または提供書面の取得
- 登記に必要な形式で整えた状態で納品
✅ 自分で行うよりもスムーズで、トラブルや補正を防ぐ効果が高くなります。
まとめ
電子定款と紙の定款は、手続き上は明確に区別されており、原則的に併用するものではありません。
電子定款で認証を受けた場合、登記では「CD-Rに保存した電子定款」または「同一情報の提供書面(紙)」のいずれかで提出することになります。
✅ 基本は電子定款(データ)で進め、紙は補助的な手段として利用する形が正解です。
登記所への提出方法を迷った場合は、事前に公証役場や行政書士へ確認し、確実な形で会社設立を進めましょう。
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