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電子定款と紙定款の関係は?利用上の注意点【行政書士が解説】

電子定款と紙の定款の関係を説明するイラスト。スーツ姿の行政書士風の人物が中央に立ち、左にPDFファイル付きの電子定款、右に印鑑が添えられた紙の定款が描かれており、下部には説明文挿入用のスペースが確保されている構成。

はじめに

会社設立時に作成する定款には、「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。
現在では電子定款が主流となっており、印紙税4万円を節約できることから、多くの設立手続きで採用されています。

一方で、「電子定款で認証したけど、紙の定款を登記に使える?」「電子定款と紙の定款は混ぜて使っていいの?」という誤解も少なくありません。

この記事では、電子定款と紙の定款の関係や併用可否、実務上の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

電子定款はデータで完結する定款

電子定款とは、PDF形式で作成され、電子署名が付与されたデータ上の定款です。
紙に出力しないことで印紙税(4万円)が不要になる点が最大のメリットです。

認証もデータ形式のまま行われ、公証役場では以下のような書類が交付されます:

  • 電子定款の原本データ(PDF/CD-Rなど)※必ず交付されます
  • 定款の同一情報の提供書面(紙)※登記用に利用可

このうち、電子定款(PDFデータ)が正本に相当するものであり、紙の提供書面は「写し」の位置づけとなります。

登記は電子定款でも、紙(同一情報)でも可能

会社設立の登記申請において、定款の提出方法には以下の2通りがあります:

提出方法内容特徴
電子定款(CD-R)提出PDF形式の原本データをCD-Rに書き込み登記所に提出オンライン登記との併用に最適
同一情報の提供書面提出公証役場で交付された紙の「定款写し」を提出オンラインでなくても対応可

※登記で利用できるのは、公証人が認証した定款に限られます。発起人が自分で印刷したものは無効です。

電子定款と紙の併用は可能か?

誤解されやすい点ですが、「電子定款として認証を受けた後に、自分で印刷して紙で出せばよい」という考え方は誤りです。

✅ 電子定款はデータとして扱われ、そのままCD-Rで登記に提出することが正式な運用です。
紙の提出を希望する場合は、**公証役場から交付された「同一情報の提供書面」**を使用する必要があります。

このため、「電子定款」と「紙の定款」を自由に混在させることはできず、運用上どちらを提出するかを明確にしておく必要があります

よくある誤解・トラブル例

  • 電子定款の控えを印刷して提出 → 登記官から補正指示
  • 紙で認証したつもりが、電子署名の手順を飛ばしていた
  • 同一情報の提供書面を紛失し、再交付手続きに時間がかかった

登記手続きは定型的なようでいて、提出書類の形式ミスによる手戻りが非常に多いのが現実です。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼すれば、次のような対応がすべて一括で可能です:

  • 電子定款の作成・電子署名・認証予約
  • 公証役場との調整と提出形式の確認
  • CD-R化または提供書面の取得
  • 登記に必要な形式で整えた状態で納品

✅ 自分で行うよりもスムーズで、トラブルや補正を防ぐ効果が高くなります。

まとめ

電子定款と紙の定款は、手続き上は明確に区別されており、原則的に併用するものではありません
電子定款で認証を受けた場合、登記では「CD-Rに保存した電子定款」または「同一情報の提供書面(紙)」のいずれかで提出することになります。

✅ 基本は電子定款(データ)で進め、紙は補助的な手段として利用する形が正解です。

登記所への提出方法を迷った場合は、事前に公証役場や行政書士へ確認し、確実な形で会社設立を進めましょう。

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