HOME > 電子定款の電子署名者は?電子署名者の役割と注意点【実務解説】
電子定款 サポートサービス

お問い合わせをお待ちしております
0120-495-985
営業時間 10:00 ~ 18:00

メールでのお問い合わせは、
「こちら」
からお願いたします。

電子定款の電子署名者は?電子署名者の役割と注意点【実務解説】

電子署名は誰がするのかを説明するイラスト。発起人と行政書士が並び、それぞれの役割を示すラベルが付けられており、中央には大きなクエスチョンマークと定款書類が描かれている構成。

はじめに

電子定款を作成するうえで欠かせないのが電子署名ですが、「誰が署名するの?」「行政書士が代わりに署名できる?」といった疑問を抱く方も少なくありません。

この記事では、電子署名の基本と、発起人・行政書士それぞれの役割、実務での注意点について詳しく解説します。

電子定款に必要な「電子署名」とは?

電子署名とは、定款が本人によって作成・承認されたことを証明するための電子的な印鑑のようなものです。
電子署名がないと、公証役場での定款認証は受け付けてもらえません。

✅電子署名の役割:

  • 定款の改ざん防止
  • 作成者本人であることの証明
  • 印紙税の非課税条件の1つ(紙ではなく電子文書であることを証明)

誰が電子署名するのか?原則は「発起人本人」

電子署名は、定款作成者である発起人全員が署名する必要があります。
発起人が複数いる場合、全員分の電子署名が求められます。

✅発起人による署名が必要な理由:

  • 発起人が定款の内容を承認していることの証明
  • 法的要件として署名を省略することはできない

行政書士は電子署名できるのか?

行政書士は、発起人からの正式な依頼(委任)を受けることで、
発起人に代わって電子署名を行うことが可能です。

✅必要な条件:

  • 発起人の委任状があること
  • 行政書士が有効な電子証明書を所持していること(職務上の証明書など)

この場合、発起人本人による電子署名は不要となります。

電子証明書には種類がある

電子署名に使用する電子証明書には以下のような種類があります。

証明書の種類使用者特徴
マイナンバーカード署名用証明書発起人自分で署名する場合に利用。市区町村で発行。
職務上電子証明書行政書士委任された場合に使用。民間業者等が発行。

複数の発起人がいる場合の署名方法

発起人が複数いる場合は、全員がそれぞれ電子署名を行う必要があります。
以下の2つの方法が一般的です:

  • 各発起人が順番にPDF定款に電子署名を追加する
  • 行政書士が全員分の署名を代行(全員から委任を受けている場合)

※署名の順番によってPDFが壊れる場合があるため、信頼性の高い署名ツールの利用が推奨されます。

実務での注意点

  • 電子署名を付けた後にPDFを編集すると署名が無効になる
  • 電子証明書の有効期限切れに注意
  • 複数人で署名する際は、電子署名ごとに上書き保存しないよう注意

まとめ

電子定款の電子署名は、原則として発起人全員が行うべき手続きです。
ただし、正式な委任があれば、行政書士が発起人に代わって電子署名を行うことも可能です。

確実で手戻りのない定款認証を行うには、電子署名の取り扱いや署名者の役割を正しく理解することが不可欠です。
不安がある方は、電子定款に慣れた行政書士に依頼することで、スムーズに会社設立が進められます。

電子定款作成のことなら⇒電子定款サポートサービスへ!

お問い合わせ/お申込みはこちらから

  
   電話での相談は
   LINE@

★メールアドレスの入力間違い等にご注意ください 

送信後、すぐに確認のメールが送信されます。
確認メールが届かない場合、メールアドレスの誤り等が考えられます。
再度メールフォームにて送信いただくか、0120-495-985までお問合せください。

ページトップに戻る