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電子定款と印紙税の関係|4万円を節約する方法

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はじめに
会社を設立する際に作成する「定款」。実はこの定款に4万円の印紙税がかかることをご存じですか?
しかし、ある方法を使えばこの4万円をまるごと節約できます。それが「電子定款」の活用です。
この記事では、印紙税の基礎知識から電子定款による節税の仕組み、注意点や行政書士に依頼するメリットまでをわかりやすく解説します。
印紙税とは?定款にかかる理由
印紙税とは、法律で定められた文書(課税文書)に対して課される税金のことです。
定款は、会社を設立する際に作成する「定款の原本」に該当するため、通常は4万円の印紙を貼る必要があります。
✅対象となるのは「紙の定款」
- 紙に印刷した定款(原本)を作成する場合 → 印紙税が発生
- 課税対象金額:一律 40,000円
電子定款なら印紙税が不要になる理由
電子定款(PDF形式)で作成し、電子署名を施した場合は、「紙の文書」とはみなされません。
これは、印紙税法上の「課税文書」には該当しないと明確に定められており、印紙税が非課税となるのです。
✅根拠となる法解釈
印紙税法基本通達別表第一「課税文書」欄に掲げる文書に該当しないものとして、電子文書は印紙税の課税対象とならない(国税庁通達)
電子定款による節税効果は?
| 定款の種類 | 印紙税 | 特徴 |
|---|---|---|
| 紙の定款 | 40,000円 | 印紙貼付が必要。 |
| 電子定款 | 0円 | 電子署名+PDF形式で作成すれば非課税。 |
つまり、電子定款にするだけで4万円が節約可能。
会社設立時の負担軽減としては、非常に大きなメリットです。
自分で電子定款を作ると本当に節約できる?
電子定款を自作する場合、以下のものが必要です:
- マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)
- ICカードリーダー
- 電子署名ソフト(Adobe Acrobatなど)
- 公証役場とのやり取りに必要な知識・スキル
→ これらを一から用意・理解するのは手間と時間がかかるため、
場合によっては「節約したつもりが高くついた」というケースも。
行政書士に依頼するとどうなる?
行政書士に依頼することで、
- 電子定款の作成・電子署名の付与
- 公証役場での認証手続きの代行
- 印紙税非課税の正確な処理
まで一括して対応してもらえます。
✅費用目安(行政書士報酬)
- 約7,000円〜18,000円程度
(※報酬を支払っても印紙税4万円より圧倒的に安い)
まとめ
電子定款を活用することで、会社設立時に必要な定款の印紙税(4万円)を合法的に節約することができます。
自力での作成も可能ですが、確実性やスピードを求めるなら、行政書士に依頼するのが現実的で安心です。
会社設立費用を少しでも抑えたい方は、電子定款の活用をぜひご検討ください。
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