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電子定款でよくあるミスとその回避方法【行政書士が解説】

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はじめに
電子定款は便利でコスト削減にもつながる手続きですが、
「うまく署名ができない」「認証が通らない」といったトラブルも少なくありません。
この記事では、電子定款におけるよくある失敗例と、その具体的な回避策を行政書士の視点でわかりやすく解説します。
よくあるミス①:電子署名の不備(無効な署名)
典型的なトラブル
- 電子署名を行ったつもりが、署名が無効扱いになる
- 電子署名後にPDFを編集してしまい、署名が破棄される
回避方法
- 電子署名はPDF作成の「最後」に実施
- 署名後の編集は厳禁(文字修正やページ削除でも無効になります)
- Adobe Acrobatなどの正規ソフトを使い、電子証明書が有効かも確認
よくあるミス②:電子証明書の有効期限切れ
典型的なトラブル
- マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効または有効期限切れで署名できない
回避方法
- 電子署名の前に、マイナンバーカードの有効期限を確認
- 署名用電子証明書のPIN(パスワード)を控えておく
- 失効していた場合は、市区町村役場で再発行手続きが必要
よくあるミス③:電子定款の形式が認証要件を満たしていない
典型的なトラブル
- フォントや文書構造が不適切で、公証役場から再提出を求められる
- PDF化の際に「印刷用PDF」となっており、署名できない
回避方法
- 公証役場が指定する定款テンプレートや書式要件に従う
- フォントは「明朝系」などを使用し、文字化けしないようにする
- 「印刷用」ではなく「標準PDF」で保存する設定にする
よくあるミス④:電子定款の提出方法の誤解
典型的なトラブル
- 自分で印刷した定款を「紙の定款」として法務局に提出してしまう
- 提出ファイル名や形式が法務局の要件に合っていない
回避方法
- 公証役場から交付された認証済み定款謄本(紙)または正式なPDFを使用
- CD提出の場合は**「TEIKAN.PDF」など指定名で保存**し、CD-Rで提出
- 書面提出かオンライン申請か、手段に応じたフォーマットで整備
よくあるミス⑤:時間の逆算ができておらず設立が遅れる
典型的なトラブル
- 公証役場の混雑や、電子証明書の取得に時間がかかって予定日に登記申請ができない
回避方法
- 公証役場は事前予約・事前相談がおすすめ
- 電子署名環境は早めに整えておく(特にマイナンバーカード取得)
- 設立希望日がある場合は、1週間以上前から段取りを組む
行政書士に依頼すればミスを回避できる
自力での電子定款作成は可能ですが、実際には細かいルールや環境設定でつまずく方が多く、不認証・再提出となるケースもあります。
行政書士に依頼することで:
- フォーマットに沿った定款作成
- 電子署名や提出方法の代行
- 公証役場対応までワンストップ
が可能となり、手戻りやスケジュールの遅延を防ぐことができます。
まとめ
電子定款はコスト削減や手続きの効率化に大きなメリットがありますが、細かいミスが致命的なトラブルにつながることもあります。
本記事で紹介した注意点を押さえれば、多くのトラブルは未然に防ぐことが可能です。
不安がある場合は、行政書士のサポートを受けることで、失敗のない会社設立の第一歩を踏み出すことができます。
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