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電子定款と合同会社・株式会社の違い【どちらを選ぶべきか?】

「株式会社と合同会社の違いを説明するイラスト。スーツ姿の男性が株式会社、眼鏡をかけた男性が合同会社を示し、中央に『VS』の文字。下部には電子定款との関係性や活用方法について行政書士が解説する旨の説明文が表示されている。

はじめに

会社を設立する際、「合同会社にするべきか?」「やはり株式会社がいいのか?」と迷われる方は非常に多いです。
どちらを選ぶにしても、定款の作成は必須。そしてその定款を“電子定款”で作成すれば、設立費用を大きく節約できます。

この記事では、合同会社と株式会社の違いを整理しながら、電子定款との関係性や活用方法についてわかりやすく解説します。

合同会社と株式会社の基本的な違い

項目合同会社(LLC)株式会社
設立時の費用約6万円前後(電子定款で)約16万円~20万円前後
(電子定款で)
公証役場での認証不要必要
出資者と経営者同一(出資者=役員)分離も可能(株主≠取締役)
社会的信用度やや低め(まだ新しい形態)高め(伝統・取引先評価)
株式発行・譲渡できない可能
決算公告義務なしあり(官報など)
機関設計自由(代表社員1人でもOK)法律に準拠した設計が必要

電子定款はどちらの会社形態でも使える?

はい、どちらでも使用可能です。

  • 株式会社設立の場合:公証役場での定款認証が必須なので、電子定款を使うことで印紙税4万円が節約できます。
  • 合同会社の場合:定款認証自体が不要ですが、定款そのものは必要。電子署名を付けることで、印紙税が不要になります。

つまり、**電子定款を使えば合同会社でも株式会社でも“印紙税4万円が不要”**となります。

定款の違いと作成上の注意点

【合同会社の定款特徴】

  • 出資者と経営者が同一のため、役員設計がシンプル
  • 会社の内部ルール(利益配分、退社手続き等)を自由に定めやすい
  • 株式や取締役会などの条項は不要

【株式会社の定款特徴】

  • 取締役の人数・任期、株主総会の開催などを明記する必要あり
  • 事業目的、公告方法なども記載ルールが細かい
  • 公証人による認証が必要なため、内容の正確さが重視される

どちらの形態であっても、法的に有効な定款を作成するには専門知識が必要です。行政書士に依頼することで、安心してスムーズな作成が可能です。

手続きと費用の違い(電子定款使用時)

内容合同会社株式会社
電子定款の作成必要必要
公証役場での認証不要必須(費用1.5万円~5万円程度)
登録免許税6万円〜15万円〜
合計費用(概算)約6〜8万円約16万円~20万円前後

※紙の定款にすると、上記に**+4万円(印紙代)**がかかるため、電子定款の節約効果は非常に大きくなります。

どちらの会社形態に電子定款が向いている?

【合同会社に向いている人】

  • とにかく初期費用を抑えたい
  • 役員1人でシンプルにスタートしたい
  • 外部出資を受ける予定がない
  • 自由な運営ルールを重視したい

【株式会社に向いている人】

  • 信用力が求められる取引を想定している
  • 外部出資や株主の存在を前提としている
  • 従業員や役員を増やす予定がある
  • いずれは上場も視野に入れている

行政書士によるサポートで迷わず選択できる

会社形態の選択や定款内容の設計に不安がある方は、行政書士に相談するのがもっとも確実です。

弊所では、以下のようなサポートを行っています:

  • 目的や将来像に応じた会社形態のご提案
  • 電子定款の作成・署名・公証役場対応まで一括サポート
  • 登記申請が不安な方には司法書士をご紹介

まとめ

電子定款は、合同会社でも株式会社でも印紙代4万円を節約できる便利な手段です。
ただし、会社形態によって定款の内容や手続きの流れは大きく異なります。

どちらの形態が自分に合っているのか判断に迷う場合は、行政書士に相談することで、費用・手間・スピードのバランスをとった最適な選択が可能になります。

会社設立を成功させる第一歩として、ぜひ行政書士のサポートを活用してください。

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