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電子定款と合同会社・株式会社の違い【どちらを選ぶべきか?】

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はじめに
会社を設立する際、「合同会社にするべきか?」「やはり株式会社がいいのか?」と迷われる方は非常に多いです。
どちらを選ぶにしても、定款の作成は必須。そしてその定款を“電子定款”で作成すれば、設立費用を大きく節約できます。
この記事では、合同会社と株式会社の違いを整理しながら、電子定款との関係性や活用方法についてわかりやすく解説します。
合同会社と株式会社の基本的な違い
| 項目 | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立時の費用 | 約6万円前後(電子定款で) | 約16万円~20万円前後 (電子定款で) |
| 公証役場での認証 | 不要 | 必要 |
| 出資者と経営者 | 同一(出資者=役員) | 分離も可能(株主≠取締役) |
| 社会的信用度 | やや低め(まだ新しい形態) | 高め(伝統・取引先評価) |
| 株式発行・譲渡 | できない | 可能 |
| 決算公告義務 | なし | あり(官報など) |
| 機関設計 | 自由(代表社員1人でもOK) | 法律に準拠した設計が必要 |
電子定款はどちらの会社形態でも使える?
はい、どちらでも使用可能です。
- 株式会社設立の場合:公証役場での定款認証が必須なので、電子定款を使うことで印紙税4万円が節約できます。
- 合同会社の場合:定款認証自体が不要ですが、定款そのものは必要。電子署名を付けることで、印紙税が不要になります。
つまり、**電子定款を使えば合同会社でも株式会社でも“印紙税4万円が不要”**となります。
定款の違いと作成上の注意点
【合同会社の定款特徴】
- 出資者と経営者が同一のため、役員設計がシンプル
- 会社の内部ルール(利益配分、退社手続き等)を自由に定めやすい
- 株式や取締役会などの条項は不要
【株式会社の定款特徴】
- 取締役の人数・任期、株主総会の開催などを明記する必要あり
- 事業目的、公告方法なども記載ルールが細かい
- 公証人による認証が必要なため、内容の正確さが重視される
どちらの形態であっても、法的に有効な定款を作成するには専門知識が必要です。行政書士に依頼することで、安心してスムーズな作成が可能です。
手続きと費用の違い(電子定款使用時)
| 内容 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 電子定款の作成 | 必要 | 必要 |
| 公証役場での認証 | 不要 | 必須(費用1.5万円~5万円程度) |
| 登録免許税 | 6万円〜 | 15万円〜 |
| 合計費用(概算) | 約6〜8万円 | 約16万円~20万円前後 |
※紙の定款にすると、上記に**+4万円(印紙代)**がかかるため、電子定款の節約効果は非常に大きくなります。
どちらの会社形態に電子定款が向いている?
【合同会社に向いている人】
- とにかく初期費用を抑えたい
- 役員1人でシンプルにスタートしたい
- 外部出資を受ける予定がない
- 自由な運営ルールを重視したい
【株式会社に向いている人】
- 信用力が求められる取引を想定している
- 外部出資や株主の存在を前提としている
- 従業員や役員を増やす予定がある
- いずれは上場も視野に入れている
行政書士によるサポートで迷わず選択できる
会社形態の選択や定款内容の設計に不安がある方は、行政書士に相談するのがもっとも確実です。
弊所では、以下のようなサポートを行っています:
- 目的や将来像に応じた会社形態のご提案
- 電子定款の作成・署名・公証役場対応まで一括サポート
- 登記申請が不安な方には司法書士をご紹介
まとめ
電子定款は、合同会社でも株式会社でも印紙代4万円を節約できる便利な手段です。
ただし、会社形態によって定款の内容や手続きの流れは大きく異なります。
どちらの形態が自分に合っているのか判断に迷う場合は、行政書士に相談することで、費用・手間・スピードのバランスをとった最適な選択が可能になります。
会社設立を成功させる第一歩として、ぜひ行政書士のサポートを活用してください。
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