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電子定款が使えないケースとその対処法

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はじめに
「電子定款は便利で節税にもなる」と聞いて、導入を考えている方は多いですが、実は一部のケースでは電子定款が使えない、あるいは使いにくいこともあります。
この記事では、電子定款が利用できない主なケースと、その場合にどう対応すればよいのかを具体的に解説します。
電子定款が使えない主なケース
1. 合名会社・合資会社の設立
電子定款は主に**株式会社・合同会社(LLC)**に対応しています。
合名会社・合資会社などの少数特殊な法人形態では、電子定款認証の対象外となることがあります。
2. 公証役場の設備や対応が限定的な場合(ごく稀)
現在はほぼ全国で電子定款に対応していますが、
・通信トラブル
・特定端末の不具合
・年末年始などでオンライン対応が一時停止
など、まれに電子定款の受付が一時的に不可となるケースもあります。
3. 電子署名ができない環境
以下のような場合には、電子署名ができず、電子定款が利用できません:
- マイナンバーカード未取得、または署名用電子証明書が無効
- ICカードリーダーがない、動作しない
- 対応ソフト(例:Adobe Acrobat)が使用不可
- Macやスマートフォンなど、非対応端末のみで作業している
4. 電子署名者が法人の場合(特殊なケース)
電子定款を法人設立の「発起人」が法人である場合、商業登記用の電子証明書が必要になります。
これを用意できない場合、電子定款では対応できず、紙の定款での対応になることがあります。
電子定款が「使いづらい」と感じられるケース
高齢者やITに不慣れな方
電子署名やPDF操作、公証役場とのオンラインやりとりなどが必要になるため、パソコンに不慣れな方には大きな負担になることも。
手続きに時間的余裕がない場合
電子証明書の取得や署名ソフトの設定には一定の準備期間が必要です。
急ぎの設立スケジュールでは、手続きが間に合わないケースもあります。
対処法1:紙の定款で対応する
電子定款が使えない場合でも、紙の定款で設立は可能です。
ただし、印紙税(4万円)は必ず必要になります。
それでも設立を急ぐ場合や、環境的に電子化が難しい場合は、まず紙の定款で進めるという判断も合理的です。
対処法2:行政書士に電子定款作成を依頼する
「電子定款が使えない」最大の原因は、電子署名や証明書の準備が不十分という点にあります。
この場合、行政書士に電子定款作成を依頼すれば、署名や認証の代行が可能です(※一部本人署名が必要な場合もあり)。
専門家に依頼することで、以下のようなメリットが得られます:
- 複雑な電子署名・証明書の準備が不要
- ミスのない電子定款作成
- 公証役場とのやりとりも代行
- 結果的に紙の定款よりも安く済む
対処法3:必要環境を整えてから再トライ
すぐに電子定款を使えなくても、後日以下のように環境を整えれば、次回以降の手続きには電子定款が使えます:
- マイナンバーカードの取得・電子証明書の有効化
- ICカードリーダーの購入・接続テスト
- 電子署名ソフトのインストールと操作練習
時間がある方は、これらを整えてから、次の法人設立や変更手続きで電子化にトライしてみるのもおすすめです。
まとめ
電子定款は非常に便利でコスト削減にもつながりますが、すべてのケースで必ず使えるわけではないという点には注意が必要です。
もし環境や条件の都合で電子定款が利用できない場合は、
- 紙の定款で対応するか
- 行政書士に依頼してサポートを受ける
ことで、スムーズに会社設立を進めることが可能です。
ご自身の状況に合わせて最適な選択をして、失敗のないスタートを切りましょう!
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