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電子署名・電子証明書とは?電子定款で使われる技術を解説

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はじめに
電子定款を作成するうえで欠かせない「電子署名」と「電子証明書」。
これらは一体どんな技術なのか?また、なぜ電子定款に必要なのか?
この記事では、電子署名・電子証明書の基礎知識から、電子定款における役割まで、初心者でもわかりやすく解説します。
電子署名とは?
電子署名とは、電子文書に対して「本人がこの内容に同意・承認した」という意思を示すためのデジタルなサインです。
紙の書類に手書きで署名・押印するのと同じ役割を果たします。
電子署名が付与されることで、次の2点が証明されます。
・本人性の証明:「この文書は確かに本人が作成・承認したもの」
・改ざん防止:「作成後に内容が書き換えられていない」
電子署名が施されたデータは、たとえ一文字でも改ざんされるとすぐに検知できる仕組みになっています。
電子証明書とは?
電子証明書とは、電子署名を行う際に使われる「本人確認書類」のようなものです。
具体的には、以下の情報が記録されたデジタルデータです。
・発行者情報(認証機関)
・利用者の氏名・住所など
・公開鍵(電子署名に使う鍵)
・有効期限 など
電子証明書は、公的な認証局(CA:Certification Authority)が発行しており、「この電子署名は確かに本人によるものだ」と第三者に証明する役割を持っています。
電子定款で使われる電子署名・電子証明書の具体例
電子定款作成時に必要な電子署名・電子証明書には、以下のようなものがあります。
1.マイナンバーカードの電子証明書
個人が持つマイナンバーカードには「署名用電子証明書」が搭載されています。
この電子証明書を使えば、自宅のパソコンとICカードリーダーで電子署名が可能です。
2.商業登記電子認証制度(登記所発行の電子証明書)
法人が取得できる電子証明書で、商業登記簿に基づいて発行されます。
会社名義での電子署名を行う場合に使用されます。
3.民間認証機関による電子証明書
GMOグローバルサイン、セコムトラストシステムズなど、民間の認証局が発行する電子証明書も利用可能です。
なぜ電子署名と電子証明書が必要なのか?
電子定款において、電子署名と電子証明書は以下の理由で必須となります。
・本人確認と真正性担保
公証役場では、定款が本人によって作成・承認されたものであることを厳密に確認します。電子署名と電子証明書によってこれを証明します。
・改ざん防止
認証前後で内容が変えられていないことを保証するため、電子署名が不可欠です。
・印紙税免除要件の一部
電子署名・電子証明書によって正規の電子文書と認められるため、紙の定款とは異なり印紙税(4万円)が不要となります。
電子署名を行う具体的な流れ
1.定款(PDFデータ)を作成
2.電子署名ソフト(例:Adobe Acrobat)を使用し、電子証明書を使って署名を付与
3.公証役場へオンライン申請
この流れで進めることで、正式な「電子定款」として認証を受けることができます。
電子署名・電子証明書を利用する際の注意点
・電子証明書の有効期限に注意
電子証明書には有効期限(通常は2〜5年)があるため、期限切れの場合は更新が必要です。
・適切なセキュリティ管理
電子証明書を不正使用されないよう、厳重なパスワード管理やデータ管理が求められます。
・電子署名ソフトの互換性を確認
公証役場が指定するソフトに対応しているか事前に確認しておきましょう。
まとめ
電子定款の作成において、電子署名と電子証明書は不可欠な存在です。
本人確認と文書の安全性を保証することで、紙の定款と同等、もしくはそれ以上の信頼性を確保しています。
自力で電子署名環境を整えるのが難しい場合は、行政書士に依頼することでスムーズに電子定款を作成することが可能です。
会社設立の第一歩を確実に踏み出すためにも、正しい電子署名・電子証明書の知識を押さえておきましょう!
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