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電子定款が義務化される場面はあるのか?

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はじめに
「電子定款って必ず使わないといけないの?」「紙の定款じゃダメなの?」
会社設立を検討している方から、よくいただく質問です。
この記事では、電子定款の義務化の有無、紙の定款との使い分け、そしてどちらを選ぶべきかについて、わかりやすく解説します。
電子定款は義務ではない
結論から言うと、電子定款は義務ではありません。
2025年現在でも、会社設立時に「紙の定款」を作成・認証することは可能です。
電子定款はあくまで「選択肢のひとつ」であり、法律上、必ず電子定款を使わなければならない場面は存在しません。
それでも電子定款が推奨される理由
1.印紙税4万円の節約ができる
紙の定款を作成すると、4万円分の印紙を貼付しなければなりません。
一方、電子定款では印紙代が不要。この差額は、設立初期の大きなコスト削減になります。
2.スピーディーな手続きが可能
電子定款はオンラインで作成・提出できるため、公証役場への持参や郵送の手間が省けます。
結果的に、会社設立までの時間も短縮できます。
3.安全性・保存性が高い
電子署名と電子データにより、改ざん防止や長期保存が容易になります。
紙の劣化や紛失リスクを避けたい場合にも有効です。
紙の定款を選ぶケースとは?
それでも一部、紙の定款を選ぶケースもあります。例えば:
・電子署名環境が整っていない場合
マイナンバーカードや電子署名ソフトがない場合、紙で作成した方が早いこともあります。
・極端に少額の設立資金で始める場合
電子定款作成に行政書士への依頼費用が発生するため、費用を極限まで抑えたい方は、手作業で紙の定款を作るケースもあります。(ただし、印紙代がかかるため、結果的に高くつくことも)
・電子機器操作に不慣れな場合
高齢の方やパソコン操作が難しい方の場合、従来通り紙の手続きが安心、という事情もあります。
今後、電子定款が義務化される可能性は?
今のところ、電子定款が義務化される正式な方針はありません。
しかし、以下の流れから「将来的には電子定款が事実上の標準」となる可能性は高いと考えられます。
1.行政手続きのデジタル化推進
政府は「行政手続きの100%デジタル化」を目指しており、法人設立もその対象に含まれています。 マイナポータルなどを活用したワンストップ化が進めば、電子定款が前提となるでしょう。
2.公証役場の対応強化
全国の公証役場で電子定款認証が当たり前になりつつあり、紙の受付件数は減少傾向にあります。
3.SDGs・環境配慮の流れ
ペーパーレス化、エコ推進の観点からも、電子文書の利用拡大は今後さらに促進されるでしょう。
行政書士による電子定款サポートのメリット
電子定款を自分で作成するには、電子証明書や専用ソフト、専門知識が必要です。そこで、行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。
・面倒な手続きを丸ごと代行
・ミスのない正確な書類作成
・公証役場とのやりとりも一括サポート
・スピーディーな認証取得
初めての会社設立でも、安心して電子定款を活用できます。
まとめ
電子定款は義務ではないものの、費用・スピード・利便性すべての面でメリットが大きく、今やほぼ標準となっています。
将来的には、電子定款が“実質義務化”に近い位置づけになる可能性も十分に考えられます。
これから会社設立を目指す方は、ぜひ電子定款の活用を検討してみてください。
行政書士によるサポートも活用すれば、スムーズで安心なスタートを切ることができます。
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