
お問い合わせをお待ちしております
0120-495-985
営業時間 10:00 ~ 18:00
メールでのお問い合わせは、
「こちら」
からお願いたします。
電子定款の法的効力と法改正の影響【2025年最新】

ページコンテンツ
はじめに
「電子定款には紙の定款と同じ効力があるの?」「法律的にちゃんと認められているの?」会社設立を考える際、電子定款の“法的な安心感”を重視する方は少なくありません。
この記事では、電子定款の法的効力や根拠法令、最近の法改正による影響について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
電子定款は正式な定款として認められている
まず結論からお伝えすると、電子定款は法律上、紙の定款とまったく同じ効力を持ちます。
会社法上、株式会社などの設立には定款の作成が義務づけられており、その内容に基づいて会社の運営が行われます。この定款は、電子署名と電子認証を適切に行えば「電子データ」でも認められるとされています。
電子定款の法的根拠
会社法(第26条、第30条など)
定款の作成と公証人による認証が必要であることが規定されています。電子定款も、この認証の対象となります。
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)
電子署名が「本人による署名」と同等の法的効力を持つことを明記。これにより、PDF上での電子署名も正式な署名と認められています。
商業登記規則(法務省令)
定款の提出方法や電子文書の取り扱いについて詳細が定められており、電子定款の提出にも対応しています。
公証役場も電子定款を正式に認証
現在、公証役場では「電子定款認証制度」が整備されており、全国どの公証役場でも電子定款による認証が可能です。専用のソフトを通じてPDFデータを送信し、認証されたデータが返却される流れになります。紙の定款とまったく同様に扱われるため、登記手続きにも問題なく使用できます。
法改正の影響:電子化の流れがさらに加速
近年、法務省やデジタル庁を中心に「行政手続きの電子化」が急速に進んでいます。
1. 会社設立ワンストップサービスの推進
マイナポータルを通じた法人設立手続きの一元化が進み、定款認証や登記申請もオンラインで完結できるようになっています。電子定款はこの仕組みの中核を担う存在となっています。
2. マイナンバーカードの活用促進
電子署名の手段として、マイナンバーカードの利用が一般化。これにより個人でも電子定款の作成がしやすくなり、より広く普及が進んでいます。
3. 印紙税の電子化対応
電子文書には印紙税がかからないことが明文化され、紙の定款より電子定款を選ぶ明確なメリットが生まれました。
電子定款の安全性・真正性について
電子署名により、「誰が」「いつ」「どの内容で」署名したかが明確に記録されます。
これにより、真正性・改ざん防止・本人確認の3点が担保され、むしろ紙よりも安全性が高いとされています。
また、公証人による電子認証により、内容の正確性・適法性も保証されます。
行政書士が担う役割
電子定款は法的に有効であっても、作成・提出には専門的な知識と環境が必要です。
・電子署名ソフトの設定
・公証役場とのやりとり
・定款内容の法的チェック
などを行政書士が代行することで、スムーズかつ確実な定款作成が実現します。
まとめ
電子定款は、法律上完全に有効な定款として認められており、公証役場でも正式に認証されています。
2025年現在、会社設立の現場ではもはや電子定款が“当たり前”の存在となりつつあります。
法的にも、費用面でも、効率面でも、紙の定款より圧倒的に優位な電子定款。
行政書士によるサポートを活用すれば、安心・確実に会社設立を進めることができます。
お問い合わせ/お申込みはこちらから
★メールアドレスの入力間違い等にご注意ください
送信後、すぐに確認のメールが送信されます。
確認メールが届かない場合、メールアドレスの誤り等が考えられます。
再度メールフォームにて送信いただくか、0120-495-985までお問合せください。








